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フロン類排出抑制法 施行のお知らせ
2015.02.25業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器をお使いのお客様へ
フロン類排出抑制法 施行のお知らせ
現在お使いの冷凍空調機器の点検が義務化されました
このたび、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が平成27年4月1日より施行されます。
すべての業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器(第一種特定製品)について、
3ヶ月に1回以上の簡易点検が管理者(ユーザー)に義務づけられました。
さらに一定規模以上の機器は定期点検を「十分な知見を有する者」が行う事になりました。
一定規模以上の機器の区分については次の通りです。
| 機 種 | 圧縮機定格出力 | 定期点検頻度 | |
| 簡易点検 | すべての第一種特定製品 | 3ヶ月に1回以上 | |
| 定期点検 | エアコン | 7.5kW以上50kW未満 | 3年に1回以上 |
| 50kW以上 | 1年に1回以上 | ||
| 冷凍・冷蔵機器 | 7.5kW以上 | ||
1 第一種特定製品とは、業務用エアコン(空調機器)、冷蔵・冷凍機器で、 冷媒としてフロン類が使用されている物であり、 家庭用エアコンや冷蔵庫、衣類乾燥機、カーエアコン等は対象外です。 平成14年4月以降に販売された機器は名板に第一種特定製品の表示があります。 それ以前の機器は、メーカーや販売店にお問い合わせください。 2 すでに定期点検を行っている機器にあっては、 それをもって簡易点検を兼ねることが可能です。(3ヶ月に1回以上であること) 3 「十分な知見を有する者」とは、「冷媒フロン類取扱技術者」等を指し、 フロン類の専門点検・定期点検に関して十分な知見を有する者に当たる者。 |
『違反した場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります』
フロン類排出抑制法の詳細については、
経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp
環境省ホームページ http://www.env.go.jp
をご覧頂くか、弊社までご連絡をお願いいたします。